2024.01.29
即応予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事しながら、 訓練招集命令により出頭し、即応予備自衛官として必要とされる知識・技能を最底限確保するため、年間30日間の訓練に応じます。
有事等の場合には、防衛招集命令、国民保護等招集命令あるいは治安招集命令により出頭し、 即応予備自衛官から自衛官となり現職自衛官とともに防衛招集、国民保護等招集あるいは治安招集に応じます。
また、大規模な災害等が発生し、現職自衛官により構成される部隊だけでは対応が不十分な場合には、災害派遣等に派遣され、部隊の一員として活動します。